平成19年6月1日に施行された探偵業法で、
調査前には必ず契約書を取り交わさなければいけないという条例ができました。
主に取り交わす契約書類は以下の三点です。
●契約書
主に探偵との契約内容について書かれています。
記されている項目としては、調査方法や調査料金の取り決め、キャンセル料金の有無など。
相談者にとって重要なものになるので必ずよく読んでから署名をしましょう。
●重要事項説明書
興信所が契約時に依頼者に対して必ず説明しないといけない事項が書いてあり
探偵には説明する義務があります。
記されている項目としては会社情報、責任者(代表者)の氏名、業務内容、
情報に関する事柄などこちらも重要なことが書いていますので、
よく読んで不明点があれば質問するように致しましょう
●調査に関する確認同意書
これは契約とは関係なく、探偵や興信所と相談者の間で交わす約束事のようなもの。
内容としては、調査結果を違法行為や犯罪行為に使わないと
相談者に約束させる内容になっています。
契約書と重要事項説明書においては、控えを必ず貰えますが、
確認同意書においては探偵と相談者の間で交わす約束事なので、控えは貰えません。
特に貰っても相談者側で役立ったり困ることはありませんが、
どうしても欲しいという方は、興信所の方にお願いしてみましょう。